戸籍と住民票の連携について

 

原則は、戸籍が親族関係の証明であり、住民票が居住関係の証明である。戸籍は、出生(親と生年月日)・氏名・婚姻・子・養子縁組・国籍の離脱等のデータを保持し、国籍の証明や相続関係をクリアにする。住民票は、選挙権や徴税などの基礎となる。別運営されているが、明らかに連携している。例えば

l  出生届は本籍地の市区町村である必要はなく、居住地または出生地の役所で受理される。すなわち、この届が住民票にも戸籍にも入るのである。

l  婚姻届も提出書類の中に戸籍謄本または抄本が必要だが、届け先は従前戸籍地だけでなく、現住所の自治体の市町村役場や結婚後の住所となる市町村役場でもよい。この届が住民票にも戸籍にも入るのである。

l  戸籍の附表には、該当戸籍に入った時点から該当戸籍から除かれた時点の住所の変更履歴が残っている。即ち、転入届・転出届・転居届のデータが戸籍の側に受け渡されている。不動産や自動車の移転登記時には、登録時点の住所と現住所の連続の証明が必要とされるが、これを提供しているのが戸籍の附表ということである。

 

というように住民票と戸籍は連動しているのだが、戸籍謄本・抄本は本籍地でしか手に入らない。郵送という手段も認められているものの、時間がかかる。戸籍も日本のどこでも手に入るようにすべきだろうし、戸籍が日本というユニバーサルなサービスに移行するためには、統一IDが必須なのである。そうなれば、住民基本台帳カードも市町村を移るたびにカードを発行しなおすことにはならないだろう。本来、一つの制度としてシステム化されるべきだろう。

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